役員の責任制限
取締役等の会社役員が、会社に損害を与えた場合、損害賠償等の責任が生じます(
会423)。ただし、次のような場合には、責任を制限することができます。
(1)賠償責任の全部免除
総株主の同意がある場合、原則として会社に対する損害賠償責任は免除されます(
会424)。
(2)賠償責任の一部免除
役員等が職務を行うにつき、善意(知らなかった)で重過失(重大な不注意ミスがあった)がない場合は、
株主総会の特別決議によって、賠償責任額を、通常、以下の範囲に制限することができます(
会425)。また、定款で定めれば、株主総会の特別決議ではなく、取締役等によって、賠償責任額を、通常、次の範囲に制限することができます(
会426)。
| 代表取締役 |
報酬等の6年分 |
| 代表取締役以外の取締役 |
報酬等の4年分 |
社外取締役、会計参与、
監査役、会計監査人 |
報酬等の2年分 |
(3)責任限定契約
社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人が職務を行うにつき、善意で重過失がない場合は、定款に定めた額の範囲内であらかじめ定めた額と、報酬等の2年分のどちらか高い方を限度として、賠償責任を負う旨を、あらかじめ契約(責任限定契約)で定めることができます(
会427)。なお、社外者以外の取締役・監査役には適用されません。