現在事項全部証明書
現在事項全部証明書に記載されるのは、現在効力を有する事項のみとなります(
商登規30@一)。つまり、現在効力がない事項は記載されません。この点が、
履歴事項全部証明書と違います。履歴事項全部証明書で、下線が引かれている部分がありますが、それは、現在効力がなく抹消されたことを表わす下線という意味となっております。
現在効力がなく、記載されない事項の具体例は以下のようなものがあります。
(1)辞任、退任、死亡等により、下線(抹消されたことを表わす)が引かれた役員
(2)目的や資本金の変更登記等により、下線が引かれた変更前の事項
(3)下線は引かれませんが、会社の合併や分割に関する事項
(4)登記所で初めてコンピュータの登記簿に記録した事由(設立、本店移転、会社分割等)を記載する登記記録に関する事項等は記載されません。
ただし、下線が引かれた変更前の事項の内、商号と本店については、現在効力がある商号及び本店の直前の商号または本店は必ず記載されます。数回、商号変更や本店移転の登記をしていても、直前のもの以外は記載されません。