取締役会
3名以上の
取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な業務について意思決定を行う機関です(
会362A)。なお、
株式譲渡制限会社では、取締役会の設置は任意です。それ以外の株式会社では必ず設置します。
取締役会を設置しない場合には、業務執行の決定は株主総会が決議することになります。しかし、取締役構成と株主構成が異なる場合などは、経営判断に機動性がなくなるほか、意見の収拾がつかなくなるおそれがあります。
そこで、取締役会を設置して、経営判断の機動性、迅速性を図ることができ、これが取締役会設置のメリットになります。これに対し、デメリットは、3人の取締役を選任する必要があり、適任者がいない場合には名前だけの取締役を選任する等、無理して取締役を選任することになります。ですから、会社の規模などに応じて、取締役の設置・非設置を決定すると良いでしょう。