取締役
取締役は、原則として、株式会社の業務執行を行う機関であり、その過半数をもって業務を決定する業務決定機関です(
会348)。取締役会非設置会社における対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する機関です。ただし、
代表取締役を選定した場合には、代表取締役が業務執行や会社を代表する機関となります。
また、
取締役会設置会社においては、取締役会の構成員となり、取締役会が業務決定機関となります。
なお、すべての株式会社で、取締役は最低1人必要です(
会326@)。ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上(取締役会は取締役3人以上で構成するため)必要です(
会39@、
会331C)。
また、本来、取締役は、企業経営ができる者であり、株主の中だけではなく、人材を広く社外からも求められる必要があります。また、株式会社の場合は、企業の所有(株主)と経営(取締役)の分離が求められています。ですから、本来は、株主に限定することはできませんが、
株式譲渡制限会社では、実情に合わせ株主に限定することができるのです(
会331A)。
なお、取締役は、企業経営ができる者である必要がありますから、法人(会社)、成年被後見人等は、取締役となることはできません(
会39B、
会331@)。