最低資本金制度の廃止
旧商法では、最低資本金制度があるため、株式会社を設立するには1000万円、有限会社には300万円必要でした。そのため、欧米に比べ日本では起業が少ないという問題がありました。そこで、最低資本金制度を緩和しようと、平成15年度には、新事業創出促進法が施行され一定の条件を満たせば、1円でも会社が設立できるようになりました。この制度により、俗に言う「1円会社」は2万6000社誕生しました。しかし、「1円会社」は設立後5年後以内に増資をして資本金を1000万円以上(株式会社の場合)にしなければ、解散しなくてはいけません。ですから、会社を設立・運営していくには、やはり最低資本金という厚い壁がありました。
そのため、新会社法では、最低資本金制度は廃止され、会社は資本金1円でも設立・運営ができるようになりました(
通達2-1-1(2))。