絶対的記載事項
定款には絶対に記載し、または記録しなければならない事項があります。その事項を絶対的記載事項といいます。この事項の記載を欠く定款は無効です。
株式会社の絶対的記載事項は、次に掲げる事項となります(
会27)。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
旧商法では、上記のほか、公告の方法、会社が発行する株式の総数、会社の設立に際して発行する株式の総数を絶対的記載事項としていましたが、会社法では、これらの事項を絶対的記載事項から除いています。