相対的記載事項
相対的記載事項とは、法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項のことをいいます。相対的記載事項とは、
絶対的記載事項と異なり、定款に記載がなくても、直ちに、定款は無効となりません。ただし、記載がないと、その事項につき効力が認められません。
具体的には、会社法に「定款により別段の定めをすることができる」旨の定めがある事項が、相対的記載事項ということになります。定款自治に委ねた相対的記載事項は、相当広範囲、かつ、重要なものであり、そのうち主要なものを示せば、以下のようなものが、相対的記載事項となります。
(1)
変態設立事項
(2)
取締役選任についての累積投票廃除
(3)株主名簿管理人(会123)
(4)譲渡制限株式の指定買取人の指定を株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)以外の者の権限とする定め(会140D)
(5)
相続人等に対する売渡請求
(6)単元株式数(会188@)
(7)
株券発行
(8)株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮(会299@、368@、376A、392@)
(9)取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置(
会326A)
(10)取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除(
会426)
(11)社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約(
会427)
(12)取締役会設置会社における中間配当の定め(会454D)