会社設立
>>会社設立用語
変態設立事項
変態設立事項とは、次の4つの事項のことをいいます(
会28
)。
1
現物出資
2 財産引受
3 発起人が受ける報酬その他特別の利益
4
設立費用
これらの事項は、定款に記載または記録しておかなければ効力がないとされています。
変態設立事項の種類や内容によっては、裁判所が選任した検査役の調査が必要となります。
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