現物出資
会社設立にあたって、出資はお金だけでなく、パソコンや自動車などの財産(モノ)でもすることができます。例えば、今個人で使っているパソコンを、会社運営のために使うならば出資することができます。この、お金以外のモノによる出資を
現物出資といいます。
なお、以下の3つの場合のどれかに当てはまる場合には、裁判所が選任した検査役の調査が不要となります。そのため、実質、検査役の調査不要で現物出資ができるケースがほとんどです(
会33I)。
(1)定款に記載された現物出資の総額が500万円を超えない場合
(2)現物出資財産が、市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額がその有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
(3)現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、税理士等の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、その証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合