就任承諾書の作り方
就任承諾書
私は、平成19年1月1日、貴社の(一)設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。
上記決定事項を証するため、発起人の全員(又は出席した発起人)は、次のとおり記名押印する。
(二)平成19年1月1日
住 所 東京都新宿区歌舞伎町9丁目8番7号 (三)
氏 名 山田太郎 (四)
株式会社六本木商店 御中 |
ワンポイント・アドバイス
(一) 監査役の場合は、「監査役」とし、代表取締役の場合は、「設立時取締役及び設立時代表取締役」とします。
(二) この日付は、現実に就任を承諾した日付を記載しますが、この年月日は定款作成日以降の日付となります。
(三) 住所は、
印鑑証明書通りに正確に記載します。
(四) 会社と役員の関係は、委任に関する規定に従うと規定されています(
会330)から、取締役等に就任するには、被選任者の就任の承諾が必要となります。以下の(五)のように、印鑑証明書を添付する必要がある人は、市区町村長に届け出てある実印を使用しなければなりません(
商登規61A・B)。つまり、印鑑証明書の印で、押印する必要があります。
(五) 取締役会非設置会社の場合は、設立時取締役の就任承諾書には、取締役全員の市区町村長発行の印鑑証明書を添付しなければなりません(商登規61A)。取締役会設置会社の場合は、設立時代表取締役の就任承諾書には、市区町村長発行の印鑑証明書を添付しなければなりません(商登規61B)。
(六) 紙ベースで、定款を作成した場合で、設立時取締役や設立時監査役が定款で定められている場合、これらの者が発起人であるときは、各発起人が定款に記名押印しなければならない(
会26@)ことから、定款をもって就任承諾書とすることができます。ただし、電子定款の場合、定款に発起人の押印がないため、発起人のいかんにかかわらず、設立時取締役や設立時監査役全員の就任承諾書が必要です。
(七) 忘れずに、
捨印もしておきましょう。