設立時代表取締役選定決議書の作り方
設立時代表取締役選定決議書
平成19年1月1日、(一)株式会社六本木商店創立事務所において、(二)設立時取締役全員が出席し(又は過半数の設立時取締役出席し)その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。
(三)
設立時代表取締役 山田太郎
住所 東京都新宿区歌舞伎町9丁目8番7号 |
上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員(又は出席した設立時取締役)は、次のとおり記名押印する。
(四)平成19年1月1日
株式会社六本木商店
設立時取締役 山田太郎 (五)
設立時取締役 渋谷次郎 (五)
設立時取締役 品川三郎 (五)
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ワンポイント・アドバイス
(一) 決議を行うべき場所については、特に制約はありません。ただし、一般的には、創立事務所で開催した形をとります。
(二) 取締役会非設置会社における設立時代表取締役は、定款により定めることができます。しかし、取締役会設置会社における設立時代表取締役は、設立時取締役の決議によって選定されます(
会47@)。そのため、取締役会設置会社においては、この「設立時代表取締役選定決議書」が必要となるのです。
(三) 設立時代表取締役に選定された者の氏名・住所を記載します。
(四) 現実に決議をした日付を記載します。
(五) 出席した設立時取締役全員が記名押印します。ここは、取締役の個人印を押します。
(六) 忘れずに、
捨印もしておきましょう。