合同会社で登記すべき事項
登記すべき事項とは、登記の申請によってどのような内容の登記を求めるのかを明らかにするための記載です。株式会社の設立の登記において登記すべき事項は、
会社法第914、
商業登記規則別表第八に定められています。
なお、一般的な合同会社設立では、以下のものが登記事項とされます。
(商号区)
1:商号
2:本店の所在場所
3:公告をする方法
(目的区)
4:目的
(資本区)
5:資本金の額
(社員区)
6:業務執行社員の氏名又は名称
7:代表社員の氏名又は名称及び住所
8:職務執行者の氏名及び住所(代表社員が法人である場合)
したがって、これらの事項について、登記申請書の「登記すべき事項」として記載するか又は同欄に「別添FDのとおり」又は「別紙のとおり」と記載して、磁気ディスク(FD)又は
OCR用申請用紙を添付することになります。