株式会社で登記すべき事項
登記すべき事項とは、登記の申請によってどのような内容の登記を求めるのかを明らかにするための記載です。株式会社の設立の登記において登記すべき事項は、
会社法第911条第3項、
商業登記規則別表第五に定められています。
なお、一般的な株式会社設立では、以下のものが登記事項とされます。
(商号区)
1:商号
2:本店の所在場所
3:公告をする方法
(目的区)
4:目的
(株式・資本区)
5:発行可能株式総数
6:発行済み株式の総数
7:資本金の額
8:株式の譲渡制限に関する規定
(役員区)
9:取締役の氏名
10:代表取締役の氏名及び住所
11:監査役の氏名(監査役設置会社の場合)
(会社状態区)
12:取締役会設置会社である旨(取締役会設置会社の場合)
13:監査役設置会社である旨(監査役設置会社の場合)
したがって、これらの事項について、登記申請書の「登記すべき事項」として記載するか又は同欄に「別添FDのとおり」又は「別紙のとおり」と記載して、磁気ディスク(FD)又は
OCR用申請用紙を添付することになります。