会社設立定款「取締役の選任及び解任」
(取締役の選任及び解任)
第○条 取締役は、株主総会の決議によって選任及び解任する。
2 取締役の選任及び解任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
ワンポイント・アドバイス
取締役の選任及び解任とも、株主総会の
普通決議の決議事項となっております(
会309@、
会329、
会339、
会341)。この点で、
監査役の選任及び解任とは、違いがあります。