会社設立定款「取締役の責任の一部免除」
(取締役の責任免除)
第○条 当会社は、
会社法第426条第1項の規定により、取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数及び監査役の同意によって、
同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(取締役の責任免除)
第○条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議及び監査役の同意によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
ワンポイント・アドバイス
賠償責任の一部免除
定款で定めれば、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る)であり、役員等が職務を行うにつき、善意(知らなかった)で重過失(重大な不注意ミスがあった)がない場合は、取締役等によって、
取締役の賠償責任額を、一部免除することができます。
上記の定款例は、上の方が、取締役会非設置会社であり、下の方が、取締役会設置会社となります。