会社設立定款「取締役を株主に限定」
(取締役の選任)
第○条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
4 取締役は株主でなければならない。
ワンポイント・アドバイス
モデル定款の(取締役の選任)に、4項「取締役は株主でなければならない。」を追加すれば、取締役は株主の中から選ばれることになります。
本来、取締役は、企業経営ができる者であり、株主の中だけではなく、人材を広く社外からも求められる必要があります。また、株式会社の場合は、企業の所有(株主)と経営(取締役)の分離が求められています。
ですから、本来は、定款をもってしても、株主に限定することはできませんが、
株式譲渡制限会社では、実情に合わせ株主に限定することができるのです(
会331A)。