会社設立定款「累積投票による取締役の選任」
(取締役の選任)
第○条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
ワンポイント・アドバイス
モデル定款の(取締役の選任)の3項「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」を削れば、
累積投票によって取締役を選任することになります。ただし、累積投票とは少数派株主の経営参加を保護する趣旨であるため、会社設立時のように取締役も発起人(株主)も仲間内で引き受ける場合は、通常、採用しません。