会社設立定款「特別決議」
(決議の方法)
第○条 株主総会の決議は〜
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議の方法)
第○条 株主総会の決議は〜
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
ワンポイント・アドバイス
一番上のスタイルがモデル定款のものですが、
特別決議の
定足数と決議要件は自由に決めることができます。しかし、定足数は3分の1を下回る割合を設定する事が出来ず、表決数は3分の2を上回る割合しか設定できません。これは、普通決議に比べて、特別決議が必要なことは、重要事項であるからです。