会社設立定款「普通決議」
(決議の方法)
第○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
(決議の方法)
第○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上をもって決する。
(決議の方法)
第○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって決する。
ワンポイント・アドバイス
一番上のスタイルがモデル定款のものですが、
普通決議の
定足数と決議要件は自由に決めることができます。一番下のスタイルは、定足数についても記載している例となります。