会社設立定款「監査役の選任及び解任」
(監査役の選任及び解任)
第○条 監査役は、株主総会の決議によって選任及び解任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。監査役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
ワンポイント・アドバイス
監査役の選任は、株主総会の
普通決議の決議事項です(
会309@、
会329、
会341)が、解任は
特別決議の決議事項となっております(
会309A、
会339)。この点で、
取締役の選任及び解任とは、違いがあります。