会社設立定款「監査役の監査の範囲を会計監査に限定」
(監査役の監査の範囲の限定)
第○条 監査役は、会計に関するものに限り監査を行う。
ワンポイント・アドバイス
会社法では、
監査役は、取締役の職務執行を監査する者であり、原則として、業務監査および会計監査の両方の権限を有する機関です(
会381)。ただし、公開会社以外の会社(
株式譲渡制限会社)にあっては、定款で、監査役の監査の範囲を会計監査権限に限定することができます(
会389@)。
なお、このように「監査役の監査の範囲を会計監査に限定」している場合は、会社法上、監査役設置会社とみなされません(
会2九)。しかし、登記上は、監査役設置会社とみなされますので、注意をしてください(
会911A十七)。