会社設立定款「株式取扱規則」
(株式取扱規則)
第○条 当会社の株式の譲渡承認手続、株主名簿記載事項の記載の請求手続その他株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款に定めるほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
ワンポイント・アドバイス
定款の
任意的記載事項であり、株式に関する取扱いを、取締役会において定める株式取扱規則に委ねる旨の授権規定となっています。
なお、「株式取扱規則」の規定を定めた場合は、「
株券の種類」、「
株主名簿記載事項の記載の請求」、「
質権の登録及び信託財産表示請求」、「
株券の再発行(株券発行会社)」、「
手数料」、「
株主の住所等の届出」に関する取扱いは、株式取扱規則によることとなり、これらの規定は、定款に記載しないことが一般的です。