会社設立定款「株主の住所等の届出」
(株主の住所等の届出)
第○条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、住所、氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
ワンポイント・アドバイス
定款の
任意的記載事項として記載することができます。株式会社は、株主名簿を作成し、「株主名簿記載事項」を記載し、又は記録しなければならないとされています(
会121)。 「株主名簿記載事項」として、「株主の氏名又は名称及び住所」があり(会121一)、その本人確認をするために印鑑の届け出も必要とされます。登録株式質権者は、第三者に対抗する(
会147)ために、株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができます(
会148)。その届出事項を、株主同様にします。