会社設立定款「株式譲渡制限の承認機関」
(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、取締役会の承認を要する。
(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、代表取締役の承認を要する。
(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、代表取締役の承認を要する。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、代表取締役が承認したものとみなす。
(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、代表取締役の承認を要する。
2 次の各号に掲げる場合には前項の承認があったものとみなす。
(1)株主間の譲渡
(2)当会社の従業員持株会を譲受人とする譲渡
(3)当会社の役員または従業員を譲受人とする譲渡
ワンポイント・アドバイス
株式譲渡制限の承認機関は、原則として
取締役会となります。ただし、
株式譲渡制限会社では取締役会を設置しないことも可能(取締役会非設置会社)なので、その場合の承認機関は原則として
株主総会となります。また、承認機関を代表取締役にすることもできます。承認機関を代表取締役にすることにより、機動性を上げることができるのです。
なお、最後に「ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、上記承認機関が承認したものとみなす。」旨などの規定を置くこともできます。