会社設立定款「設立時発行株式総数」
(設立に際して発行する株式)
第○条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は100株とし、その発行価額は1株につき金5万円とする。
ワンポイント・アドバイス
旧商法では、会社の設立に際して発行する株式の総数(設立時発行株式総数)を絶対的記載事項としていましたが、会社法では、この事項を絶対的記載事項から除いています。
つまり、設立時発行株式総数については、出資される財産の総額にかかわらず、設立時発行株式数が定まる旧商法の規定は、設立手続を硬直化させるおそれがあるとして、絶対的記載事項から除き、会社の設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を定めて定款に記載すべきであるとされました(
会27C)。
ただし、設立時発行株式総数は、登記事項になります(
会911B九)ので、通常、定款に記載します。
なお、設立時発行株式総数を、どのくらいに設定したらよいかは、
会社設立の準備事項・設立時発行株式総数のページまで。
別紙OCR用紙記載例
「発行済株式の総数」100株