会社設立定款「本店の所在地」
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区六本木一丁目2番3号に置く。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区六本木一丁目2番3号○○マンション○○号室に置く。
ワンポイント・アドバイス
会社の本店の所在地とは、会社の住所であり(
会4)、設立登記の管轄を定める(
会49)など、とても重要なこととなっております。そのため、定款の
絶対的記載事項とされています。
定款の記載事項としての本店の所在地は、独立の最小行政区画の記載をもって表示すればよいことになっています。独立の最小行政区画とは、市町村をいいます。なお、東京の場合は、特別区(例えば、東京都港区)となり、政令指定都市の場合は、市(例えば、神奈川県横浜市)となります。
一番上のスタイルがモデル定款のものであり、一番多く使用される例となっております。ただし、登記申請の際には、
本店所在地決議書も提出する必要があります。