会社設立定款「会社が発起人の場合」
(発起人の氏名及び住所、割当を受ける株式数及びその払込金額)
第○条 当会社の発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
東京都新宿区歌舞伎町9丁目8番7号
山田太郎 普通株式100株 金 200万円
東京都新宿区歌舞伎町九丁目8番7号
株式会社歌舞伎 普通株式100株 金 200万円
(定款の最後)
平成 19年 1月 1日
発起人 山田太郎
発起人 株式会社歌舞伎
代表取締役 山田太郎
ワンポイント・アドバイス
会社が発起人の場合、定款の認証の際に、公証役場で次の書類が必要となります。「会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」と、「会社代表者の印鑑証明書」です。
なお、会社が発起人になる場合には、発起人となることが、その会社の目的の範囲内であることが必要です。ただし、目的の一部に同種の事業が掲げられていれば良いです。つまり、発起人となる会社の事業目的と、新たに設立されようとしている会社の事業目的の中で、1つでも一緒のものがあれば良いということです。