会社設立定款「電子公告」
(公告の方法)
第○条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
ワンポイント・アドバイス
電子公告を公告方法とする場合には、これによることができない場合に備えて、末尾に「但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。」と記載することが一般的です(
会939B)。
なお、登記の段階(別紙OCR用紙)では、電子公告を行うサイトのURLも記載します(
会911B二十九イ、
会規220)。
別紙OCR用紙記載例
「公告をする方法」電子公告の方法により行う。
http://www.sougyou.biz/koukoku.html
但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。