会社設立定款「代表取締役が2名」
(代表取締役及び社長)
第○条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、その内1名を社長とする。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
3 社長は、当会社を代表する。
(代表取締役、社長及び副社長)
第○条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、その内1名をもって社長とする。社長以外の者は、副社長とする。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
3 社長及び副社長は、当会社を代表する。
ワンポイント・アドバイス
代表取締役は、複数いても問題ありません。ただし、社長は1名としないと、対外的に誰がトップなのかわかりません。そのため、対外的には、代表取締役社長 ○○、代表取締役副社長 △△となります。