電子定款の税務
電子定款にすると、紙で作成した定款作成・認証の際に必要である収入印紙40,000円がいらないというメリットがあります。そのため、最近は主流になりつつあるともいえます。ただし、思わぬ落とし穴があります。
電子定款であるため、基本的に、会社で保存する定款は、電子での保存となります(法務省令にのっとったPDFファイル)。しかし、印刷して紙ベースで保存したい方もいらっしゃるでしょう。紙の方が見やすいということで。ただし、印刷して紙ベースで保存する場合は、定款の表紙に大きく「控え」と書いておいてください。
なお、電子定款ではない一般的な方法で定款をつくった場合、株式会社、合同会社などの設立のときに作成する定款の原本が課税になります。
具体的には、公証人の認証を要することとされている株式会社の定款は、公証人が保存するもののみが課税の対象となります。また、公証人の認証を要しない合同会社の定款については、会社に保存する原本が課税の対象となります。
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