赤字の繰り越し
設立初年度は赤字となりがちです。そのため、青色申告の特典である「赤字(欠損金)の7年繰越」のメリットは大きいです。赤字(欠損金)が出ても、その赤字を7年間繰り越せるという制度です。例えば設立初年度において赤字が500万円生じたとします。翌期は業績をもち直して黒字が300万円出ても、繰り越された赤字500万円のうち300万円と相殺できるため、納税をする必要がありません。また、残りの赤字200万円は、さらに繰り越すことができます。翌々期に黒字が300万円出た場合、繰り越された赤字200万円と相殺できるため、差し引き100万円に対してだけ税金がかかるのです。このように、赤字(欠損金)の繰越ができることは、税金の面で大きいです。そのため、「青色申告の承認申請書」は忘れずに提出しましょう。