決算公告をインターネットで行う(電子公告)
一般的に、合併や資本減少などその他の公告を電子公告の方法で行った場合、登録調査機関の調査を受ける必要がありますが、決算公告については、登録調査機関の調査は不要です(
会941)。
つまり、自社が持っているサイト(ホームページ)等で、決算公告すれば良いということになります。
なお、株式会社では、電子公告の方法による場合には、貸借対照表(
大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)の全文を、5年間公告する必要があります(
会440)。
電子公告による具体的な手続きは以下のとおりです。
(1)URLの登記(
会911B二十九イ、
会規220)
(2)定時株主総会における計算書類の承認(
会438A)
(3)貸借対照表を画像処理してサイトに5年間継続掲載
なお、合同会社では、決算公告をする義務がありません。
大会社以外の会社の場合
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公告方法 |
公告する決算書 |
株式会社 |
官報 |
貸借対照表の要旨 |
| 日刊新聞紙 |
| 電子公告 |
貸借対照表の全文(5年間) |
| 合同会社 |
不要 |
不要 |