会社設立中に、発起人が受ける報酬
会社設立中に、発起人に支払った報酬は、
創立費(創業費)となります。
なお、現物出資などとともに、発起人が受ける報酬は、変態設立事項であり、定款に記載または記録しておかなければ効力がないとされています(
会28B)。
また、裁判所への検査役の選任と、選任された検査役の調査が必要となります(
会33)。そのため、手間を考えて、発起人が報酬を受け取ることは非常に少ないです。
なお、発起人報酬は、発起人が会社の設立のために提供した労務に対する報酬であり、法人設立中の法人(人格なき社団等)と発起人とは、従属関係にあるものと解されます。そのため、給与所得として取り扱うこととなります。