会社設立のために支払った行政書士・司法書士の報酬
会社設立のために支払った行政書士・司法書士の報酬は、
創立費となります。
なお、会社法上、設立費用(通信費、交通費、個人の印鑑証明書代、会社代表印の作成費、行政書士・司法書士の報酬など)は、
定款に記載または記録しておかなければ効力がないとされています。
定款に記載があれば、当然に、税法上、設立費用は会社が負担いたします。ただし、定款に記載がない場合であっても、会社の負担となりますので、心配はないです(法人税法基本通達8−1−1)。
実務的には、発起人が立て替えておいた設立費用の領収書(領収書が出ない交通費などは明細書を発起人が作成)や振込明細書を取っておいて、会社設立後、会社に請求します。会社は請求を受けたら、発起人の口座に振込みます。会社は、請求され、振り込んだ金額を創立費(創業費)として経理処理します。
定款記載を欠く設立費用(法人税法基本通達8−1−1)
法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創業費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。
繰延資産の範囲(法人税法施行令第14条第1項第1号)
法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)