源泉所得税の徴収時期・納付期限
(源泉所得税の徴収時期)
源泉徴収するのは「支払の際」と定められており、支払をする時に所得税を徴収します。つまり、会社が従業員に給料を支払った時や、税理士に顧問料を支払った時などに、源泉所得税を徴収することになります。
(源泉所得税の納付期限)
源泉徴収した所得税は、実際に徴収した日の属する月の翌月10日までに、納付書に所得税徴収高計算書を添えて納付しなければいけません(所法181@、183@、190、204@、220等)。例えば4月25日に給料を支払ったならば、その時に源泉所得税を徴収し預かり、翌月の5月10日に税務署に納付をすることになります。
ただし、特定のものについては、
納期の特例があります(所法216)。