従業員給与が未払の場合の源泉徴収・納付
従業員に毎月支払われる給与等は、通常、定められた支給日にその総額を支払い、所得税はその支払いの際に、会社が給与等の支払い金額に応じた額を計算し、算出された額を源泉徴収のうえ国に納付することになります。
源泉徴収は給与等を、実際に支払う際に行いますので、給与が未払いとなる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。また、納付もしなくてよいということになります。
なお、その給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額から実際に支払った給与等の金額に対応した部分の所得税を源泉徴収する必要があります。