資本金・払込の注意事項
出資金(資本金)の払い込みをする場合は、以下のような注意点があります。
(1)発起人の銀行口座
出資金(資本金)の払い込みをする場合は、発起人の銀行口座を使用します。なお、会社が設立していないため、会社の銀行口座は、この時点では、作れません。
また、この作業のために、新たに口座や通帳を作成せずに、発起人が、現在使用している口座や通帳を使用してかまいません。なお、代表取締役が発起人を兼ねている場合、代表取締役が使用している口座を、払込先にするのが一般的です。なお、代表取締役が発起人でない場合、どの発起人の口座を、選んでもよいでしょう。
(2)郵便局の口座(郵便貯金)はダメ
出資金(資本金)の払い込みをする場合は、必ず銀行・信用金庫の通帳を使用してください。郵便局の口座(郵便貯金)はダメです。会社の設立に際して、払込みを取り扱うことができる金融機関は、一定の金融機関に限られます(
会34A)。
(3)ネット銀行は避ける
最近は、ネット銀行を使用する方が増えています。ようするに、預金通帳がない状態となります。なお、この場合はプリントアウトした口座の明細をもって、代替できるとなっています。ただし、どの部分をコピーするかが判断に悩みますので、出資金(資本金)の払い込みをする場合は、預金通帳がある、金融機関をお薦めいたします。
(4)
資本金・払込のタイミング
公証人による定款の認証日以後(認証日と同じ日でもよい)、発起人の預金口座に払込みをしてください。もし、間違って、定款の認証日前に、資本金の払い込みをしてしまった場合は、いったん、引き落として、再度、定款の認証日以後、払込みをしてください。
(5)払込みの仕方ですが、面倒でも通帳に
発起人(振込み人)の記載が残るようにしてください。つまり、単なる入金ではなく、発起人の名前が記載されるように、振り込みをしてください。口座からの振り込みでない場合は、ATMを利用し、発起人の名前が記載されるようにしてください。
(6)発起人が複数いる場合、発起人1人を選び、その発起人の口座に、それぞれの発起人が振り込んでください。
例えば資本金100万円で、発起人Aが80万円を引き受け、発起人Bが20万円を引き受け、発起人Aの口座に入金することにします。この場合、発起人Aの口座に80万円の残高があったとしても、新たに発起人Aも自分の口座に80万円振り込んでください。また、発起人Bも、20万円を振り込む時に、銀行の振込手数料を差し引いて、発起人Aの口座に振り込むようなことはしないでください。
また、発起人の払い込みの日が違ってもかまいませんが、発起人の払い込みの間に、預金が引き出されるようなことはないように注意してください。
(7)通帳のコピーを迅速に
通帳に
発起人(振込み人)の記載が残り、通帳のコピーをすれば、すぐに引き出してかまいません。旧商法時代は、銀行に資本金を預入、設立登記が完了するまでは、払込金を引き出せませんでした。しかし、新会社法になってからは、このような不都合はなく、すぐに引き出し、会社設立のための費用(創立費)として、使えるようになりました。