ご質問
「類似商号」の調査をお任せすることはできますか?
お答え
はい、お任せ下さい。
新会社法になり、同一市区町村内に、同一の目的を営む会社が存在しても、同一または類似商号の会社の登記ができるようになりました。ただし、
同一所在地での、同一の商号を登記することは認められません。同一所在地での、同一の商号がないかを、当事務所で調査いたします。
なお、あくまでもこのような規制が廃止された理由というのは、あくまでも登記手続きが円滑に行えるようにするためです。そのため、不正の目的をもって、自社を他の会社であると誤認されるおそれのあるような商号を使用することはできません。これに反するような商号の使用によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある会社は、その侵害の停止または予防を請求することができます。そのため、不正競争防止法の観点からの調査依頼の場合、別途、追加で20,000円いただきます。
つまり、商号として登記ができるかどうかと、不正競争防止法により訴えられる可能性があるかどうかは別物だということです。そのため、当事務所では、通常の会社設立において登記できるかの調査におきましては、別途追加料金を頂きませんが、不正競争防止法の観点からの調査依頼の場合、別途、追加で20,000円いただくのです。