会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)
会社法(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日から施行されますが,これに伴う商業登記事務の取扱いについて平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達
第1部
本通達の趣旨
第2部株式会社
第1 設立
1
設立の手続
2
設立の登記の手続
第2 株式及び新株予約権
第3 機関
第4 計算等
第5 解散及び清算
第3部有限会社
第4部持分会社
第1
合同会社の制度の創設
第2 設立
1
設立の手続
2
設立の登記の手続
第3 社員の加入及び退社
第4 計算等
1
合同会社の設立時の資本金の額
2 合同会社の資本金の額の増加
3 合同会社の資本金の額の減少
第5 持分会社の種類の変更
第6 解散及び清算
第5部組織再編
第6部外国会社
第7部商業登記に関するその他の改正
第1 類似商号規制の廃止等
1
類似商号規制の廃止
2
商号の仮登記制度の廃止
3
同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止
第2
会社の目的の具体性
第3 本店移転の登記等
第4 支配人の登記
第5 後見人の登記
第6 登記の嘱託
第8部経過措置
第1 株式会社に関する経過措置
第2 特例有限会社に関する経過措置
第3 合名会社及び合資会社に関する経過措置
第4 外国会社に関する経過措置
第5 支配人に関する経過措置