会社設立>>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)第7部商業登記に関するその他の改正第2会社の目的の具体性
 
会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。
 

   
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