会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)第7部商業登記に関するその他の改正第1類似商号規制の廃止等3同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止
商号の登記は、その商号が他人の既にした商号と同一であり、かつ、同一の営業所(会社にあっては、本店。以下3において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができないとされた(商登法第27条、第24条第13号)。
具体的な取扱いは、改正前と同様である(昭和63年2月16日付け法務省民四第712号法務省民事局第四課長回答参照)。