会社設立>>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)第7部商業登記に関するその他の改正第1類似商号規制の廃止等1類似商号規制の廃止
 
他人が登記した商号は同一市区町村内において同一の営業のために登記することができないとする類似商号規制(旧商法第19条、旧商登法第27条参照)は、廃止された。
既に登記されている会社と類似商号の関係に立つ会社の支店の所在地における登記の申請は、既に登記されている会社の商号と明らかに区別することができるものとして「(本店東京都千代田区)」等の文字を商号に付加しない限り受理することができないとする取扱い(大正10年10月8日付け司法省民事第375号当職回答参照)は、廃止する。当該文字を付加した商号の登記につき、当該会社の代表者等の書面による申出があるときは、登記年月日欄に「平成何年何月何日本店の表示抹消」と記録した上、職権で当該文字を抹消して差し支えないものとする(昭和56年12月10日付け法務省民四第7430号法務省民事局第四課長回答参照)。
 

   
 会社設立用語 | 公証役場 | 法務局 | 法令 | 会社法 |