会社設立>>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)第4部持分会社第4計算等1合同会社の設立時の資本金の額
 
設立時の出資の履行の手続及び資本金の額は,第2の1の(5)のとおりである。
 

   
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