会社設立>>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)第4部持分会社第2設立2設立の登記の手続
 
(1) 登記申請人
設立の登記を申請すべき会社を代表すべき社員が法人である場合には、登記の申請書には、職務執行者の氏名及び住所をも記載し、職務執行者又は代理人が記名押印しなければならないとされた(商登法第17条第2項)。
(2) 登記すべき事項
持分会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる区分に応じ、次の事項を登記してしなければならないとされた。
ア合名会社(会社法第912条)
(ア) 目的
(イ) 商号
(ウ) 本店及び支店の所在場所
(エ) 存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
(オ) 社員の氏名又は名称及び住所
登記記録における無限責任社員の資格については、旧商法と同様に、「社員」とすれば足りる。
(カ) 代表社員の氏名又は名称(会社を代表しない社員がある場合に限る。)
(キ) 代表社員が法人であるときは、当該社員の職務執行者の氏名及び住所
(ク) 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
(ケ) 電子公告を公告方法とするときは、ウェブページのアドレス等(株式会社の登記すべき事項に関する第2部の第1の2の(2)のアの(ヘ)と同様)
(コ) (ク)の定款の定めがないときは、官報により掲載する方法を公告方法とする旨
イ合資会社(会社法第913条)
(ア) 合名会社の登記すべき事項と同一の事項
(イ) 社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
(ウ) 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
ウ合同会社(会社法第914条)
(ア) 合名会社の登記すべき事項と同一の事項(アの(オ)及び(カ)を除く。)
(イ) 資本金の額
(ウ) 業務執行社員の氏名又は名称
(エ) 代表社員の氏名又は名称及び住所
なお、支店の所在地においては、本店の所在地における設立の登記をした日から2週間以内に登記をしなければならず、その登記すべき事項が支店登記事項に限られることは、株式会社についてと同様である(会社法第930条、第2部の第1の2の(2)のイ参照)。
(3) 添付書面
登記の申請書には、次に掲げる区分に応じ、次の書面を添付しなければならない。
ア合名会社(商登法第93条、第94条)
(ア) 定款
(イ) 定款の定めに基づく社員の互選によって代表社員を定めたときは、その互選を証する書面及び代表社員の就任承諾書
(ウ) 代表社員が法人であるときは、次に掲げる書面
a 当該法人の登記事項証明書
b 当該法人の職務執行者の選任に関する書面
当該法人の業務執行の決定機関において選任したことを証する議事録等を添付しなければならない。具体的には、次のとおりである。
(a) 当該法人が株式会社である場合には、取締役が選任したことを証する書面(取締役会設置会社にあっては取締役会の議事録、委員会設置会社にあっては執行役が選任したことを証する書面。会社法第348条第1項、第2項、第362条第4項第3号、第418条)
(b) 当該法人が持分会社である場合には、社員が選任したことを証する書面(会社法第590条第1項、第2項、第591条第2項)
(c) 当該法人が学校法人その他の理事会が法定されている法人である場合には、理事会の議事録(私立学校法(昭和24年法律第270号)第36条第2項)
(d) 当該法人が民法法人その他の理事会が法定されていない法人である場合には、理事の過半数をもって選任したことを証する書面(民法(明治29年法律第89号)第52条第2項)
c 当該法人の職務執行者が就任を承諾したことを証する書面
(エ) 代表社員以外の社員が法人であるときは、(ウ)のaの書面
イ合資会社
(ア) 合名会社についての添付書面と同様の書面(商登法第111条、第93条、第94条)
(イ) 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面(代表社員の作成に係る出資金領収書、財産の引継書等。商登法第110条)
ウ合同会社
(ア) 合名会社についての添付書面と同様の書面(商登法第118条、第93条、第94条)
(イ) 出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面(商登法第117条)
具体的には、金銭の払込みについては、株式会社の発起設立の場合に添付すべき払込みがあったことを証する書面(第2部の第1の2の(3)のオ参照)等が、金銭以外の財産の給付については、財産の引継書等がこれに当たる。
(ウ) 設立時の資本金の額につき業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面(商登法第118条、第93条)
(エ) 資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第92条、第61条第5項)
(4) 登録免許税額
合名会社及び合資会社の設立の登記の登録免許税額は、改正前と同様に、申請1件につき、本店の所在地においては6万円、支店の所在地においては9000円である(登税法別表第一第19号(一)ロ、(二)イ)。
合同会社の設立の登記の登録免許税額は、申請1件につき、本店の所在地においては資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が6万円に満たないときは、6万円)、支店の所在地においては9000円である(登税法別表第一第19号(一)ハ、(二)イ)。
(5) 職務執行者による印鑑の提出
代表社員が法人である場合には、当該社員の職務執行者が登記所に印鑑を提出することとなる(商登法第20条、第17条第2項)が、その場合の取扱いにつき、次のとおりとされた。
ア印鑑届出事項
印鑑届出事項は、持分会社の商号及び本店のほか、当該代表社員の資格、商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務執行者の氏名及び出生の年月日とされた(商登規第9条第1項第4号)。
イ添付書面
代表社員の職務執行者が当該法人の代表者であるときは、登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び印鑑届書に押印した印鑑につき登記所の作成した印鑑証明書でいずれも作成後3か月以内のものを添付しなければならないとされた(商登規第9条第5項第4号)。
代表社員の職務執行者が当該法人の代表者でないときは、当該法人の代表者が職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面(登記所に提出した当該法人の代表者の印鑑の押印を要する。)及び当該印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならないとされた(商登規第9条第5項第5号)。
ただし、印鑑届書の提出を受ける登記所の管轄区域内に代表社員である法人の本店又は主たる事務所があるときは、代表者の資格証明書及び印鑑証明書の添付は要しないとされた(商登規第9条第5項ただし書)。
 

   
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