会社設立>>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)第4部持分会社第1合同会社の制度の創設
 
社員間の人的信頼関係を基礎とする会社類型として、合名会社及び合資会社に加え、有限責任社員のみで構成される合同会社の制度が創設された。
合名会社、合資会社及び合同会社は、持分会社と総称され、基本的に同一の規定の適用がある(会社法第3編)。
 

   
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