会社設立>>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)第1部本通達の趣旨
 
本通達は、会社法の施行に伴い、株式会社(設立、株式及び新株予約権、機関、計算等並びに解散及び清算)、有限会社、持分会社(設立、社員の加入及び退社、計算等、種類の変更並びに解散及び清算)、組織再編、外国会社、商業登記に関するその他の改正及び経過措置について、登記事務処理上留意すべき事項を明らかにしたものである。
なお、会社法の規定による登記に関する登記記録例は、別に定めるところによるものとする。
 

   
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