会社設立
>>商業登記規則
商業登記規則第三十五条(申請書の記載等)
申請書の記載は、横書きとしなければならない。
2 申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
3 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
4 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
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