会社設立>>商業登記規則
商業登記規則第三十五条(申請書の記載等)
 
申請書の記載は、横書きとしなければならない。
2  申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
3  申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
4  前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
 

   
 会社設立用語 | 公証役場 | 法務局 | 法令 | 会社法 |