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商業登記法第二十条(印鑑の提出)
 
登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
2  前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
3  前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
 

   
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