会社計算規則第七十五条(持分会社の設立時の社員資本)
持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の資本金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(零以上の額に限る。)とする。
一 設立時の社員になろうとする者が設立に際して履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産が次号に規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
二 設立時の社員になろうとする者が設立に際して履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
三 設立時の社員になろうとする者が設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
2 持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 設立時の社員が設立に際して履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産の価額
二 設立時の資本金の額
3 持分会社の設立時の利益剰余金の額は、零(第一項各号に掲げる額の合計額が零未満である場合にあっては、当該合計額)とする。