会社設立
>>会社法
会社法第二百九十六条(株主総会の招集)
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、
次条第四項
の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
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